日南市住宅リフォーム助成制度
日南市民の皆さんが
□現在住んでいて、所有している住宅及び付属する施設
※店舗・事務所・賃貸住宅は対象外です。
※併用住宅については、住居部分のみが対象
□市内の業者を利用し、20万円以上の関係法令、
住宅に関するその他の法令等に適合する工事
□他の制度による助成を受けてないこと
□市税等の滞納がないこと(世帯全員)
等の要件を満たすと・・・
補助対象工事×20%を助成!(最大20万円) ◆助成額の合計が20万円になるまで申請可能 ◆平成22年4月1日~ 申請開始 平成23年2月28日までに工事完了する事 |
~日南市住宅リフォーム促進事業~
◇申請書類等は、市役所商工課、各総合支所にあります。
その他詳細につきましては、お問い合わせください。
<お問い合わせ先>
日南市役所 産業経済部 商工課(TEL)31-1169
北郷町総合支所 産業経済課 (TEL)55-2111
南郷町総合支所 産業経済課 (TEL)64-1111
◇日南市住宅リフォーム促進事業における「住宅リフォーム」とは・・・
修繕・改修 | 住宅の安全性、耐久性及び居住性を向上させるための工事で、次に掲げるもの。 (1)基礎、土台、柱、筋交い等の修繕工事又は補強工事 (2)避難設備、防火設備、換気設備等の設備工事 (3)壁紙の張り替え、屋根、外壁の塗り替え等を行う工事 (4)台所、浴室又は便所を改修する工事 (5)断熱改修工事、気密改修工事又は遮音工事 |
増築 | 既存の住宅部分がない場所に、既存の住宅部分に新たにつぎたして住宅部分を建設し、又は既存の住宅部分以外の部分を住宅部分に変更することにより、住宅部分の床面積を増加させる工事 (つまり、別棟は対象外) |
外構 | 門、塀、擁壁、車庫、通路等の新設、改修又は修繕する工事 (ただし、庭、花壇等に係る工事は除く。) |
※工事関連資材については、工事施工業者が市内で購入するものであること。
また、構造材については、市内飫肥杉を使用すること。
注 意
☞対象とならない工事費用
①土地の購入費用
②広告看板等の設置費用
③工事用機械及び工具等の購入費用
④その他助成対象工事として認められない費用
また、
※単なる電化製品の購入費用等は対象となりません。
<例>エアコン、冷蔵庫、テレビ等

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